第1条 (適用範囲等) 1 この利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社C&B(以下「当社」といいます。)が提供する資金移動サービス(以下「本サービス」といいます。)について適用されるものです。 2 会員(第2条に定義します。)は、以下に定める事項を承認した上で、本サービスを利用します。 (1) 当社は、資金決済に関する法律(以下「資金決済法」といいます。)に基づき登録を受けた資金移動業者であり、当社が行う送金は、銀行等が行う為替取引ではないこと (2) 本サービスは、預金もしくは貯金または定期積金等(銀行法第2条第4項に規定する定期積金等をいう。)を受け入れるものではないこと (3) 本サービスは、預金保険法第53条または農水産業協同組合貯金保険法第55条に規定する保険金の支払の対象ではないこと 3 当社は、利用者保護のための制度として、資金決済法において履行保証金制度が設けられていることから、資金決済法第43条の規定に従い、送金依頼人に対する債務を担保するため、所定の方法により算出された履行保証金を東京法務局に供託します。 4 履行保証金の還付が必要になった場合の還付請求権は送金依頼人(なお、会員のうち、本サービスを利用し、当社と送金委託契約を締結した者を「送金依頼人」といいます。以下同様です。)がもつものとします。還付請求権は、本サービスにおいては受取人が現実に送金を受け取るまでは、送金依頼人に帰属するものとします。当該受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。

第2条 (本サービスの利用条件) 1 本サービスの利用にあたっては、第3条の規定に従って、登録手続を行い、当社所定の海外送金取引会員(以下「会員」といいます。)として登録していただくことが必要となります。 2 会員は、本規約に基づき、本サービスを利用することができます。 3 会員の有効期間は1年間とし、会員からの解約の申出がない場合には、会員の有効期間はさらに1年間延長されるものとし、以後も同様とします。ただし、本サービスを最後に利用した日から1年間、本サービスの利用がない場合には、当社は、会員の登録を抹消します。 4 契約期間中に会員から解約の申出があった場合には、本契約は即時に解除され、本サービスを再び利用する場合は、改めて新規会員登録を行うものとします。なお、会員登録の抹消および契約期間中の解約に際しては、解約費用の会員負担は発生しません。

第3条 (登録) 1 登録希望者は、本規約および当社が別途定める諸規定を承諾の上、当社所定の方法により、会員登録を申し込むことができます。 2 当社は、当社が適当と認めた場合に、会員登録を承諾し、会員証を発行いたします。なお、会員証は、会員本人以外は使用できず、会員は、会員証を他人に貸与、譲渡、質入れおよび担保に提供すること等を行うことはできません。会員は、会員証を紛失した場合には、直ちに当社所定の方法により、会員証の再発行手続を行うものとします。会員が会員証を第三者に使用された場合であっても、この再発行手続前に当該会員に生じた損害、損失又は費用等(以下「損害等」といいます。)については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。 3 会員は、会員番号を第三者に知られないよう会員自身の責任において厳重に管理するものとします。会員は、会員番号を失念した場合、または第三者に知られた可能性がある場合には、直ちに当社所定の方法により、会員番号の変更手続を行うものとします。会員が会員番号を第三者に知られたことにより、この変更手続前に当該会員に生じた損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切責任を負わないものとします。 4 会員は、会員証を提示する方法、その他当社が適当と認めた方法により、本サービスを利用することができます。

第4条 (本人確認) 1 当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」、「外国為替及び外国貿易法」その他の関係法令(以下、「法令等」といい、当社が通常、遵守を求められる関係官庁の行政指導、指針、政策およびガイドライン等も含みます。また、外国為替に関連する法令等(外国法を含みます。)を「外国為替関連法令」といいます。)に従って、当社が定める方法により、会員の本人確認を行います。 2 登録情報に疑義が生じた場合や会員以外の者が会員になりすましている疑いが生じた場合、法令等により本人確認が必要となる場合、その他当社が必要と認めた場合には、本人確認のため本人確認資料等の再提出を求めることがあります。会員は、速やかに、当社から要求された書類等を提出します。 3 当社は、本サービスの申込みを承諾した場合であっても、前項による本人確認が完了しない場合または完了しないおそれがあると判断した場合には、これを取り消すことができるものとします。

第5条 (届出事項の変更等) 1 会員は、氏名(法人名)、住所(所在地)、電話番号、電子メールアドレス、その他の届出事項を変更する場合は、所定の書面をもって直ちに当社に届け出るものとします。 2 前項の届出による変更は、当社が必要な変更手続を完了したと認められた時点で当社に対して有効となるものとします。 3 届け出られた住所および氏名に当社が通知または書類を発送した場合において、これらが不到着で当社宛に返送されたときは、当社は顧客情報の確認を行い、それでも顧客情報の確認ができない場合、当社は顧客情報の削除を行い、正しい顧客情報が届け出られるまで海外送金の依頼を受けないものとします。届出のあった電子メールアドレスへの電子メールの送信についても不到着で当社宛てに返信された場合についても同様とします。 4 届け出られた住所に、当社が送付物等を送付した場合において、交通事情などの理由により延着し、または到達しなかったときでも、通常到着すべき時に到着したものとみなし、そのために生じた損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。また、届出のあった電子メールアドレスへ電子メールを送信した場合においても、通信事情などの理由により延着し、または到達しなかったときについても同様とします。

第6条 (顧客情報の取扱い) 1 当社は、顧客から得た顧客の個人情報または取引に関する情報(以下「顧客情報」といいます。)を、当社の本支店、子会社、関連会社、代理人または提携金融機関(第14条に定義します。以下同じ。)等の業務委託者(いずれも海外に所在する者も含みます。)に対し、顧客情報の保存管理、その他取引に係る当社の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。 2 当社は、法令等、裁判手続その他の法的手続または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合は、その要求に従うことができるものとします。 3 顧客情報の取扱いに関しては、本条の他、金融分野における個人情報保護法ガイドラインに従うものとします。

第7条 (反社会的勢力との取引) 1 当社は、反社会的勢力と判断される依頼者とは一切の取引を行いません。当社は、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者をいいます。以下同じ。)の暴力的な要求行為や法的責任を超えた不当な要求には応じません。また、取引開始後に、顧客が反社会的勢力と判断される場合や不当要求が行われた場合、当該契約を解除してその顧客を取引から排除できることとします。 2 会員は、自らが反社会的勢力に該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約します。 3 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行為を行わないことを確約します。 (1) 暴力的な要求行為 (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為 (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為 (4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為 (5) その他前各号に準ずる行為

第8条 (本サービスの提供の停止) 1 当社は、次の各号に定める会員については、本サービスを提供しないものとします。 (1) 第4条の本人確認が完了していない会員または再度本人確認を実施する必要が生じた場合において再確認が完了していない会員 (2) 反社会的勢力であると当社が判断した会員 (3) 法令等で定める国際送金の許可を要する送金で、当該許可を得ていない会員 (4) 法令で定める未成年および成年被後見人である会員 (5) 犯罪等で得た不当利益を送金しようとする会員 (6) その他、裁判所等の命令において国際送金を行えない会員 (7) 前各号に準ずる者として当社が判断した者 2 当社は、会員が次の各号のいずれか一つに該当した場合には、会員に事前に通知することなく、直ちに本サービスの全部または一部を停止し、または会員登録を抹消できるものとします。 (1) 支払停止となったときまたは破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始もしくは特別清算開始の申立てがあったとき (2) 仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき (3) 会員に相続の開始があったとき (4) 当社にとって会員の所在が不明になったとき (5) 会員が本規約に違反し、またはそのおそれがあると認められるとき (6) 登録情報の虚偽があることが明らかになったとき、または会員の提出資料が真正でないことが判明したとき (7) 本サービスが法令等や公序良俗に反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められるとき (8) 会員が反社会的勢力に該当し、第7条第3項各号のいずれかに該当する行為をし、もしくは第7条第2項の規定に基づく表明・確約に関し虚偽の申告をしたことが判明したとき、またはこれらの疑いがあると当社が判断したとき (9) 会員が反社会的勢力に該当する者に対し送金をし、またはこれらの者と何らかの関係があると認められるとき (10) 本サービスの継続が、外国為替関連法令に違反するときまたはそのおそれがあるとき、もしくは同法令に照らして不適切であるとき (11) 本条以外の規定に基づき、当社が本サービスの全部または一部を停止し、または会員登録を抹消するとき

第9条 (本サービスの停止) 1 当社は、本サービス提供に係るシステムのメンテナンス等のため、本サービスを一部または全部を停止、休止、中断することがあります。 2 当社が本サービスの停止等をする場合は、事前に当社の営業所等においてその旨を掲示するものとします。ただし、システムの障害等で緊急を要すると当社が判断した場合は、事前の予告なく、本サービスの一部または全部を停止、休止、中断することがあります。 3 当社は、事前の通知なく、本サービスの内容を変更することがあります。また、当社は、本サービスの提供を拒絶することがあります。

第10条 (送金の依頼) 1 当社は、次の各号に定める方法により、本サービスの申込みを受け付けるものとします。 (1) 当社の営業所に直接来店する方法 (2) 当社の指定するファックス番号に対してファクシミリによる送信を行う方法 (3) 当社の指定する電話番号に対して電話をかける方法 2 当社の受付時間は別紙1の通りとします。 3 会員は、当社所定の申込書(以下「本件申込書」といいます。)を使用し、当社所定の事項を正確に申告することにより、当社に対し、送金の依頼を行います。 4 会員は、当社に対して送金の依頼を行うにあたっては、法令等に基づき、次の手続をとるものとします。 (1) 本件申込書の作成にあたり、送金目的その他所定の事項を正確に申告すること (2) 当社所定の本人確認資料等により本人確認済の場合を除き、運転免許証、パスポート(住所記入済のもの)、健康保険証(住所記入済のもの)、外国人登録証、特別永住者証明書、在留カード等の当社所定の本人確認資料等を提示またはその写しを提出すること (3) 許可等が必要とされる取引の場合には、当該許可を証明する書面を提示またはその写しを提出すること (4) 当社が別途定める金額を超える金額について送金の依頼を行う場合には、あらかじめ、当社にその旨を通知すること 5 送金依頼人は、次の各号に定める方法により、当社に対し、送金資金ならびに当社所定の送金手数料その他この取引に関連して必要となる手数料・諸費用(以下、送金資金と手数料・諸費用をあわせて「送金資金等」といいます。)を支払うものとします。なお、小切手、その他の証券類による送金資金の受入れは行いません。 (1) 当社指定の銀行口座に送金依頼人が振込を行って入金する方法(第1項第2号または第3号の方法による申込みの場合に限ります。) (2) 現金書留で当社営業所に送金する方法(第1項第2号または第3号の方法による申込みの場合に限ります。) (3) 当社営業所に持参して入金する方法(第1項第1号の方法による申込みの場合に限ります。) 6 本サービスにおいては、受取人は、送金依頼人が送金時に指定した通貨により支払われます。通貨は、第13条第1項に基づき送金委託契約が成立した時点における為替レート(為替レートの算出については、第16条を参照ください。)を用いて換算されるものとします。 7 当社の本サービスの1回の送金上限額は100万円とし、当該送金上限額を超える送金は行いません。ただし、送金相手国の法令等により送金上限額に制限がある場合はいずれか低い方の金額を送金上限額とします。また、同一会員が1日に行える送金回数は5回までとし、同一の送金先に対しては、2回以上送金することはできません。なお、当社および提携金融機関の手続により、一部取扱いができない場合があります。

第11条 (受取人の登録) 1 会員は、本サービスを利用する際に、当社所定の方法により、受取人に関する情報(受取人の氏名、送金方法、送金目的等をいいます。)を登録することができます。 2 会員は、前項に基づき登録した受取人に対して送金をする場合には、前条の規定にかかわらず、当社所定の方法により、当社指定の銀行口座に送金依頼人が振込を行って入金することにより、当社に対する本サービスの申込みを行うことができます。

第12条 (諸手数料) 1 海外送金に関する取引手数料など諸手数料は、第15条に定める通りとし、当社は、送金依頼人から徴収するものとします。 2 前項に従って当該手数料の受領ができなかった場合、当社は、第13条第3項第4号の規定により海外送金の申込みを解除することができるものとします。

第13条 (送金委託契約の成立と解除等) 1 送金委託契約は、当社が送金資金等を受領し、本サービスの申込みに問題がないと判断したときに成立するものとします。また、顧客が入金カードをもって入金した場合、入金を確認できた時点で資金は当社の責任範疇となり当社責任において、送金若しくは組戻しいたします。なお、当社は、当社が必要と認めた場合には、送金委託契約の成立に先立ち、送金依頼人に対し、本サービスの申込みの内容等について確認を行うものとし、かかる確認が取れない場合には、送金委託契約は成立しないものとします。 2 前項により、送金委託契約が成立したときは、当社は、遅滞なく、その契約内容に関して、外国送金計算書を次の方法により、交付します。なお、この外国送金計算書は、解除や組戻の場合など、後日提出していただくことがありますので、大切に保管してください。 (1) 手交による方法(第10条第5項第3号の方法により送金資金等の支払を受けた場合に限ります。) (2) 郵送による方法(第10条第5項第1号または第2号の方法により送金資金等の支払を受けた場合であり、かつ、電子メールアドレスへの電子メールの送信を希望しないときに限ります。) (3) 電子メールを送信する方法(第10条第5項第1号または第2号の方法により送金資金等の支払を受けた場合であり、かつ、電子メールアドレスへの電子メールの送信を希望したときに限ります。) 3 第1項により送金委託契約が成立した後においても、当社が提携金融機関に対して支払指図を発信する前に、次の各号の事由の一つにでも該当すると認めたときは、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害等について、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。 (1) 取引等の非常停止に該当するなど、送金が外国為替関連法規、その他の法令等に違反するとき。 (2) 戦争、内乱、もしくは提携金融機関の資産凍結、支払停止などが発生し、またはそのおそれがあるとき。 (3) 送金が犯罪や不正に関するものであるなど、相応の事由があるとき。 (4) 当該送金に係る手数料の支払が行われないとき。 4 前項による解除の場合には、送金依頼人から受け取った送金資金を返却しますので、当社所定の書類に、必要事項を記載し、本件申込書に使用した署名または印章により記名捺印の上、第2項に規定する外国送金計算書とともに提出してください(ただし、外国送金計算書については、当社が提出を求めた場合に限ります。)。この場合、当社所定の本人確認資料等の提出を求めることがあります。 5 前項において使用された署名または印影を、本件申込書に使用された署名または印影と相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めた上、送金資金を返却したときは、これによって生じた損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

第14条 (支払指図の発信等) 1 当社は、送金委託契約が成立したときは、前条第3項により送金委託契約を解除した場合を除き、送金の依頼内容に基づいて遅滞なく提携金融機関に対して支払指図を発信します。 2 送金依頼人が指定することのできる送金の方法は、次の各号に定める方法とします。 (1) 送金依頼人の指定する外国にある受取人の預金口座に一定額を入金するための支払指図を提携金融機関に対して発信する方法。 (2)送金依頼人の指図する外国にある当社の提携金融機関から、送金依頼人が指定する受取人の居宅に届けるための支払指図を提携金融機関に対して発信する方法。 (3) 送金依頼人の指図する外国にある当社の提携金融機関の各営業所で、送金依頼人が指定する受取人に対し資金を交付するための支払指図を提携金融機関に対して発信する方法。 3 支払指図の伝送手段は、当社が適当と認めるものを利用します。また、提携金融機関についても同様とします。 4 送金の確認が20:00を超えていた場合、翌営業日扱いとなります。

第15条 (手数料・諸費用) 1 送金の受付にあたっては、当社所定の送金手数料をいただきます。 2 照会、変更、組戻しの受付にあたっては、当社所定の手数料をいただきます。この場合、前項に規定する送金手数料は返却しません。 3 手数料の詳細については、別紙1.を参照ください。

第16条 (為替相場) 1 海外の送金にあたり各国のレートは別紙1の通りとします。 2 第13条第4項、第17条第3項、第19条第1項第3号の規定による送金資金等または返戻金の返却にあたり、当社が送金依頼人にそれらの資金を送金通貨と異なる通貨により返却する場合についても、前項(16条1)同様のレートを適用します。 3 為替レートを適用した結果、送金資金額に1通貨単位未満の端数が発生した場合には、1通貨単位未満を切り捨てるものとします。

第17条 (取引内容の照会等) 1 送金依頼人は、送金依頼後に受取人に送金資金が支払われていない場合など、送金取引についての疑義があるときは、速やかに当社または第27条に定める連絡先に照会してください。この場合には、当社は、提携金融機関に照会するなどの調査をし、その結果を送金依頼人に報告します。なお、照会等の受付にあたっては、当社所定の書類の提出を求めることもあります。 2 当社が発信した支払指図について、提携金融機関から照会があった場合には、送金の依頼内容について送金依頼人に照会することがあり、送金依頼人は、速やかに回答するものとします。当社からの照会に対して、相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、当社から送金委託契約の解除ができるものとします。この場合、解除によって生じた損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。 3 当社が発信した支払指図について、提携金融機関による支払指図の拒絶等により送金ができないことが判明した場合には、当社は速やかに送金依頼人に通知します。この場合、当社が提携金融機関から送金に係る返戻金を受領したときには、直ちに返却しますので、送金依頼人は、第19条に規定する組戻しの手続に準じた手続をとるものとします。

第18条 (依頼内容の変更) 1 送金委託契約の成立後に、その依頼内容を変更する場合には、次の変更の手続によります。ただし、送金金額を変更する場合には、次条に規定する組戻しの手続により取り扱います。 (1) 変更の依頼にあたっては、当社所定の書類に、必要事項を記載し、本件申込書に使用した署名または印章により記名捺印の上、外国送金計算書とともに提出してください(ただし、外国送金計算書については、当社が提出を求めた場合に限ります。)。この場合、当社所定の本人確認資料等の提出を求めることがあります。 (2) 当社が変更依頼を受けたときは、当社が適当と認める提携金融機関および伝送手段により、送金依頼人の申出の内容に従って変更の指図を発信するなど、遅滞なく変更に必要な手続をとります。 2 前項による手続については、第13条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。 3 本条に規定する変更は、提携金融機関による変更の拒絶、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置により、その取扱いができない場合があります。変更ができず組戻しを行う場合には、次条に規定する組戻しの手続をしてください。

第19条 (組戻し) 1 送金委託契約の成立後に、その依頼を取りやめる場合には、当社の窓口等において、次の組戻しの手続により取り扱います。 (1) 組戻しの依頼にあたっては、当社所定の書類に、必要事項を記載し、本件申込書に使用した署名または記名捺印の上、外国送金計算書とともに提出してください(ただし、外国送金計算書については、当社が提出を求めた場合に限ります。)。この場合、当社所定の本人確認資料等の提出を求めることがあります。 (2) 当社が組戻しの依頼を受けたときは、当社が適当と認める提携金融機関および伝送手段により、送金依頼人の申出の内容に従って、組戻しの指図を発信するなど、遅滞なく組戻しに必要な手続をとります。 (3) 組戻しを承諾した提携金融機関からの送金に係る返戻金の受領を当社が確認できた場合には、その返戻金を速やかに返却します。 2 前項による手続については、第13条第5項の規定を準用します。また、前項第2号の取扱いによって生じた損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。 3 本条に規定する組戻しは、受取人が資金を受領した後、提携金融機関による組戻しの拒絶、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等により、その取扱いができない場合があります。

第20条 (通知、照会の連絡先) 1 当社がこの取引について送金依頼人に通知、照会をする場合には、本件申込書に記載された住所および電話番号を連絡先とします。 2 連絡先の記載の不備または電話の不通、通信回線障害等によって通知、照会をすることができなくても、これによって生じた損害等については、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は責任を負いません。

第21条 (不到着) 送金資金が、送金依頼人の指定した住所が不明、あるいは受取人が長期不在で送金資金の受渡しが困難な場合、送金先の提携金融機関の所定の保管日数を過ぎた場合、送金資金は当社を経由して送金依頼人に戻されます。その際、第15条に規定する手数料・諸費用は送金依頼人の負担とし、返金を行う際に発生する費用(為替手数料および振込手数料を含みますが、これに限られません。)は会員の負担とします。また、これによって送金依頼人にいかなる損害等が発生しても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

第22条 (損害賠償額の上限) 本サービスに関連して当社が損害賠償義務を負う場合には、その損害賠償額は当該送金金額を上限とします。

第23条 (通信機器利用に係る免責) 1 当社は、電話等の通信機器を利用して会員からの送金依頼を受ける場合には、通信機器を通じて当社が受信した場合にのみ責任を負うものとします。通信機器・回線の故障、電話不通等通信手段の障害等により本サービスが遅延し、もしくは不能となった場合、または当社が送信した情報等に誤謬・脱漏等が生じた場合には、そのためのいかなる損害等が送金依頼人に発生しても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 2 公衆電話回線、専用電話回線等の通信経路において盗聴が行われたことにより送金依頼人の取引情報等が漏洩した場合には、そのためのいかなる損害等が送金依頼人に発生しても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。

第24条 (災害等による免責) 次の各号に定める損害等が送金依頼者に生じたとしても、当社は責任を負いません。ただし、当社に故意または重過失がある場合を除きます。 (1) 災害、事変、戦争、輸送途中の事故、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等やむをえない事由により生じた損害等 (2) 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した端末機、通信回線、コンピュータ等の障害(コンピュータウィルスによる障害等を含みますが、これに限られません。)、またはそれらによる電信の字崩れ、誤謬、脱漏等により生じた損害等 (3) 提携金融機関等が所在国の慣習もしくは提携金融機関等所定の手続に従って取り扱ったことにより生じた損害等、または当社を除いた提携金融機関等の責に帰すべき事由により生じた損害等 (4) 受取人名相違等の送金依頼人の責に帰すべき事由により生じた損害等 (5) 送金依頼人から受取人へのメッセージに関して生じた損害等 (6) 送金依頼人と受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害等

第25条 (譲渡、質入れの禁止) 本規定による取引に基づく送金依頼人の権利は、当社の書面による承諾がない限り、譲渡、質入れをすることはできません。

第26条 (法令規則の遵守) 本規約に優先する法令等または法令等に基づく命令、規制がある場合は、本規約にかかわらず、それらが適用されるものとし、また、本規約に定めのない事項については、日本および関係各国の法令等、慣習および提携金融機関等所定の手続に従うこととします。

第27条 (相談・苦情に応じる営業所の所在地と連絡先) 本サービスについての相談・苦情に応じる連絡先は、次の通りです。 日本における連絡先 株式会社C&B 東京都中央区新川1-7-3ウィンド新川ビル4階 電話番号 03-4570-2220 受付時間 月曜日から金曜日 9時から18時まで、土曜日と祭日は10時から16時まで(年末年始(12月30日から1月3日まで)および当社が別途定める日を除きます。)  海外で相談・苦情に応じる相談センターの所在地と連絡先は別紙1参照。

第28条 (金融ADR、苦情処理措置および紛争解決措置) 資金決済法に定める苦情処理措置および紛争解決措置は以下の通りとします。 (1) 苦情処理措置: 一般社団法人日本資金決済業協会  電話:03-3219-0628 なお、同協会における相談・苦情対応の流れは以下のURLから確認できます。 http://www.s-kessai.jp/info/funds_consumer_inquiry_i.html (2) 紛争解決措置: 東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031 第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588 第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249

第29条 (準拠法および管轄裁判所) 1 本規約は、日本の法令に従って解釈します。 2 本規約に関して訴訟の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることとします。 3 本規約は、日本語で書かれたものです。本規約の翻訳版と日本語版の解釈に相違がある場合には、日本語版の解釈が優先されるものとします。

第30条 (規定の援用) 本規約に定めのない事項については、当社の規定、規則等に定めるところによるものとします。

第31条 (本規約の変更) 当社は、金融情勢その他の諸般の事情の変化、その他相当の理由があると認められた場合には、変更日・変更内容等を、当社の営業所等で掲示する等相当な表示手段をもって、少なくとも1ヶ月前までに事前告知を行うことにより、本規約の内容を変更できるものとします。

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